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アスベストの法令について

アスベストの飛散防止、処理や清掃に関する法令はさまざまな分野に及んでいます。ここでは、その概要をまとめてご紹介します。

建築基準法における
アスベストに関する規定

建築基準法においては、吹き付けアスベスト、アスベスト含有の吹き付けロックウールの建築物および建築基準法に定める工作物への使用が禁止されました。この改正によって、吹き付けアスベストが使用されている建物は既存不適格となります。

不適格の建物では、以下のことが義務づけられました。

  1. 床面積の1/2の増改築を行う場合当該部分のみならず、全ての吹付け石綿等の除去が義務付け(既に「封じ込め」「囲い込み」している部分の含め)。
  2. 床面積の1/2以下の増改築、大規模な修繕・模様替えを行う場合除去が基本。ただし、当該部分以外は「封じ込め」「囲い込み」も許容される。
  3. 定期報告に吹付け石綿等の記載が義務付けられ、必要に応じて立ち入り検査の実施及び勧告・命令ができることとなる。
    また、「封じ込め」「囲い込み」の基準が告示で明確にされた。
参照元:「建築物の解体等に係る 石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6」https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/full.pdf

封じ込め・囲い込みの基準

封じ込め・囲い込みの対象(対象建築材料)

人が活動することが想定される空間に露出している吹付け石綿等(既に「封じ込め」又は「囲い込み」されているものは露出していないものとみなす。)

封じ込めの方法(抜粋)

囲い込みの方法(抜粋)

建設工事の資源の
再資源化に関連する規定

アスベストを含む建築材料は、再資源化(リサイクル)率の目標の対象とはされていません。また、ほかの建設廃棄物の再資源化を妨げないように、これらの建築材料よりも先にアスベストを含む建築材料を解体して、分別することが定められています。

労働安全衛生法における規定

建物の解体工事によってアスベストの粉じんが作業環境を汚染し、労働者の健康を害することがないよう、作業上での作業基準は以下の法令・規則によって定められています。

廃棄物の処理や清掃に関する
法律の規定

建築物を解体した場合などによって排出されるアスベストを含む産業廃棄物、また特別管理産業廃棄物に指定された廃石綿などは、分別、保管、収集、運搬、処分を適正に行うための基準が以下によって明確に定められています。

引用元:「環境省水・大気環境局大気環境化発行の"建築物の解体などに係る石綿飛散防止対策マニュアル" 2014.6」https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td_1403/full.pdf

神奈川県で起きた法令違反

アスベストはその健康被害の深刻さゆえ、処理・処分の基準が定められていますが、これに違反した例もあります。

2020年8月28日、東京高裁は国と企業3社のアスベスト被害に関する責任を認め、その賠償額は総額で9億5千万円となりました。
このうち民間企業3社は約5億の支払いが命じられています。

アスベストを含む建築材料について、防じんマスクの使用や警告における、建材・現場での表示を怠ったことに対する責任の賠償が命じられたものです。アスベストの危険性を知りながら、十分な警告をせずに建築材料を製造・販売したメーカーの責任は重く、これらの建材を使用したいわゆる「一人親方」に対する責任も認められることとなりました。

調査・分析の重要性

このようにメーカー側の責任は重いものの、建築物の解体にあたる企業・事業者も十分な注意や、法令遵守が必要になります。アスベストの使用を正確に調査し、解体を行う労働者に件k等被害が及ばないよう調査・分析を行うことが重要です。

参照元:「全国労働安全衛生センター連絡会議」https://joshrc.net/archives/5919

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