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石綿含有産業廃棄物の正しい取扱い方法とは?

石綿(アスベスト)とは?

石綿は天然産出する極細繊維状鉱物で、主にクリソタイル(白石綿)・アモサイト(茶石綿)・クロシドライト(青石綿)の三種が工業利用されてきました。
スレート波板・ビニル床タイル補強材・断熱吹付材などに広く使われましたが、吸入により中皮腫や肺がんを引き起こすことが判明し、2006年に国内で全面禁止となっています。既存建築物には依然多く残存しており、解体・改修時は厳格な管理が欠かせません。

石綿含有産業廃棄物とは

解体・改修工事で発生する廃材のうち、石綿含有率が0.1重量%を超えるものが石綿含有産業廃棄物です。危険性が高い吹付材や断熱材は「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に区分され、成形板やビニル床タイルなど非飛散性のものは通常の石綿含有産廃として扱われます。
区分表示は「がれき類(石綿含有産業廃棄物)」のように品目名と併記が必須で、比較的飛散性が高い恐れのある材料(けい酸カルシウム板第1種・石綿含有仕上塗材など)は追加措置が求められます。

取扱い時の基本手順

収集・保管

発生時点で湿潤化し、厚手の透明ポリエチレン袋で二重梱包して密封します。袋には「特別管理産業廃棄物(石綿含有)」と表示し、破袋に備えてフレキシブルコンテナを併用すると安全です。
保管場所は屋根付き・防水床面とし、周囲を囲い、60cm角以上の掲示板に「石綿含有産業廃棄物である旨/保管責任者/連絡先/積み上げ高さ」を明記します。保管期間は最長1年以内が目安で、月次点検簿を残しましょう。

運搬

運搬は都道府県知事許可の特別管理産業廃棄物収集運搬業者のみが実施できます。車両には標識と緊急連絡先を掲示し、電子または紙マニフェストを交付して品名・数量・梱包方法を記載します。破砕を避け、大き過ぎる部材は湿潤化後に必要最小限の切断に留めます。

処分

石綿含有廃棄物は管理型最終処分場での埋立て、または溶融・セメント原料化など無害化処理が必要です。許可施設以外での破砕・切断などの中間処理は原則禁止されているため、そのままの形状で搬入するのが基本です。仕上塗材など粉状・汚泥状のものは「石綿含有汚泥」として扱い、袋の破損防止や固型化を推奨します。

取扱いに必要な資格と業者の選び方

運搬・処分には特別管理産業廃棄物収集運搬業/処分業の許可が必須で、有効期限と事業範囲(飛散性・非飛散性)を確認しましょう。
業者選定では自治体の優良認定、石綿作業主任者資格保有率、ISO14001取得状況、安全管理体制をチェックし、見積もりには梱包材単価・運搬距離・最終処分場名を明示してもらいます。調査・除去・廃棄物処理をワンストップで行える事業者なら、手続きとコストを一括管理できます。

違反した場合の罰則とリスク

無許可運搬・処分を行うと排出事業者も含め1億円以下の罰金や懲役刑が科される場合があります。適正処理を怠れば飛散による健康被害や行政代執行による費用負担が発生し、企業イメージの毀損・取引停止リスクも高まります。

まとめ:適切な処理でリスクを回避しよう

石綿含有産業廃棄物は厳格な法規制の下で計画段階からの管理が不可欠です。排出者は最新制度を把握し、許可業者と連携して適正処理を行うことで、健康被害と法的リスクを同時に回避できます。今後予定されている規制強化や支援制度の動向にも注目し、万全の体制を整えましょう。

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