アスベスト調査 おすすめの業者in神奈川 » アスベストの基礎知識と神奈川県の取り組み » アスベスト調査に関する法改正

公開日: |更新日:

ASBESTOS

アスベスト調査に関する法改正

アスベスト調査における法律は、2020年から順次改正されており施工までに一定の猶予が設けられていましたが、その多くは施行済みとなっています。一部、2026年以降にも施行予定です。

アスベストはその処理において法律による決まりがあり、違反すると罰則を受けることになりかねないので、建物の解体や修繕を行う予定がある場合には、法律のポイントを頭に入れておく必要があります。本記事では、アスベスト調査における法改正の内容についてわかりやすく解説しています。

アスベスト調査に関する法改正

アスベスト調査に関する法改正のうち、2020年から2024年までに改正・施行された内容と、2026年に施行される内容について、以下に解説します。

アスベスト処理では手続き、手順が厳密に規定されていて、違反した場合は、罰則を受けなければならないだけでなく、会社の社会的信用を失う恐れもありますので、法改正内容はしっかり確認をして、法に則った工事や手続きを行いましょう。

アスベスト含有建材の規制対象拡大

2020年までに規制対象とされているアスベストだけでなく、2021年からはアスベストを含む断熱材や、アスベストを含む成形板(レベル3建材)も規制の対象となりました。

レベル3建材においては、特定粉じん排出等作業を実施する際の届け出が不要であることは従来どおりですが、作業前には必ず作業計画を作成し、その計画に基づいた作業を行うことが必須となりました。

アスベスト除去工事の厳格化

2021年4月から、除去工事後に作業場の隔離を解く前には、資格者がアスベストなどの取り残しがないかを確認しなければいけなくなりました。

また、2020年10月からはアスベストが含まれる成形品などの除去工事の切断や破砕などを行わないよう法改正され、けい酸カルシウム第1種を切断・破砕する際は作業場を隔離することが求められます。さらに、2021年4月以降はアスベストが含まれる仕上塗材をディスクグラインダーで除去する際、作業場の隔離が義務付けられることになりました。

アスベスト処理違反に対する罰則

アスベストを除去する際、対応を間違えれば法的責任を問われる恐れがあります。

違反をすることで現場の作業員、周辺住民の健康を被害を及ぼすだけではなく、企業の社会的信用が失墜するリスクがあるので、きちんと法律を把握しておくことが大切です。

アスベスト事前調査結果の報告義務

2021年4月より、アスベストが含まれる材料の除去作業を行う場合は、14日前までに労働基準家督署への届け出が義務付けられました。また、一定規模以上の建築物、特定の工作物の解体・改修を行う際は2022年4月以降、電子システムで事前調査結果を報告する必要があります。

アスベスト調査事前の有資格化

建物の解体・改修などの工事を行う前には、建築物の事前調査を有資格者が行うことが義務付けられています。2023年10月から建築物の事前調査については厚生労働大臣が定めた講習を修めた人が行うことになりました。

また、2026年1月より工作物の事前調査についても厚生労働大臣が定めた講習を修めた人が実施する必要があります。

各種規制の施行開始スケジュール

アスベストスケジュール
引用元HP:厚生労働省 | 石綿総合情報ポータルサイト「石綿 改正ポイント」
(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/)

PICK UP

国家資格を取得し調査から
除去まで対応可能な
神奈川県のアスベスト業者3選

国家資格を取得し、調査から除去まで対応可能な神奈川県のアスベスト業者3選
国家資格を取得し、調査から除去まで対応可能な神奈川県のアスベスト業者3選 sp