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アスベストの事前調査が不要なケースとは?

解体工事などを行う場合には、一部の例外を除き、すべての工事においてアスベストの事前調査を行うことが義務付けられています。こちらの記事では、例外的に事前調査が不要になるケースについて解説しています。どのような場合に事前調査が不要なのかという点に加えて、「アスベストのみなし判定」についてもまとめました。

アスベストの事前調査とは

アスベストの事前調査とは、アスベストによる健康被害を防ぐために義務付けられている調査です。2020年に法律で義務付けられた調査であり、2005年施行の「石綿障害予防規則(石綿則)」の段階的な法改正により施行されたものです。

調査では、建物の解体・改修などの工事を行うにあたり、アスベスト建材が含まれているかを書面や現地における目視、分析調査を着工前に実施します。調査を行った後は、労働基準監督署と管轄の自治体に対して「事前調査報告」として報告を行います。

アスベスト事前調査が不要な場合

アスベストを明らかに含まない

「素材にアスベストが含まれていない」点が明らかである場合には事前調査が不要とされています。例えば、木材や金属、石、ガラスのみで構成されている建材が対象となる工事の場合などが該当します。

電球や畳などを除去する場合でも、素材にアスベストが含まれていない点が明らかであるため、事前調査が不要となります。ただし、除去作業を行う上で周りの素材を損傷する可能性がある、ということであれば事前調査を行う必要があります。

飛散リスクがない

材料に対し極めて軽微な損傷しか与えず、アスベストの飛散リスクがないケースにおいては、事前調査が不要とされています。具体例としては、釘打ちのみで完了できる改修工事を行う場合や、釘抜きのみで完了される解体工事を行うケースなどが該当します。

ただ、電動工具を用いて材料に穴をあけるという作業の場合には、事前調査が必要となります。

塗装や材料の取り付けのみ

アスベストが含まれる建材は除去せずに、その建材の上から塗装を塗るといったように新たな材料を追加するのみ、という作業の場合も事前調査は不要です。

ただし、塗装を行うにあたって現在使用されている塗料を剥がしてから新しいものを塗装するといった作業が入ってくる場合には、アスベストの飛散リスクがあるので事前調査を行います。また、壁紙の張り替えなども事前調査の対象となるため注意してください。

2006年9月1日以降竣工の建築物

アスベストの使用が全面的に禁止された2006年9月1日以降に着工された建築物の場合には、原則としてアスベストが使用されていないと判断できることから、事前調査が不要となるケースもあります。

ただし、設計図書などによって着工年月日をはっきりと証明できる必要がある点には注意が求められます。

アスベストのみなし判定とは?

建築材料にアスベストが含まれているかについて確定的な判断を行うには、専門機関で分析することが必要です。ただし、専門機関による分析を行わず、「該当の材料はアスベストを含む」とみなして扱うという方法もあります。これが「みなし判断」と呼ばれるものです。

このみなし判断によって材料がアスベストを含むと見なされた場合には、分析調査は行わずに、必要な安全対策や健康を保護するための対応を行うことによって作業を進められるようになります。

みなし判定の注意点

上記の通り、みなし判定は建築材料に含まれているアスベストに関する分析をスキップするための選択肢ではあるものの、他の手続きについては省略できない点に注意が必要です。書類による調査、現場での目視確認、報告書の作成・提出は行う必要があります。

このように、みなし判定を採用したとしても関連報告書の作成を行うことになります。もし報告を怠ってしまった場合には「十分に情報が提供されていない」とみなされ、行政指導や罰則の対象となることがあります。

まとめ

こちらの記事では、アスベストの事前調査について解説を行ってきました。

事前調査について、誤った判断をしてしまった場合には法令違反や健康被害に直結することになります。そのため自己判断は行わず、しっかりと専門家に相談や調査を依頼することが非常に大切です。

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